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選ばれる理由01
相続相談実績1,000件以上!
相続に特化した税理士・スタッフが在籍
相続人のためにお金を払うということに最初は迷いがあったのですが、最後の申告書を見て安心しました。途中で発生した疑問や問題にも適切に対応していただけて、感謝です。
50代男性
選ばれる理由02
安心の無料相談
事前予約で土日祝・夜間の相談も可能
途中で発生した疑問や問題についても、親切に対応していただき、感謝しています。
60代男性
選ばれる理由03
不安を解消する、明瞭な料金体系
サポート毎に分かりやすい料金を設定
何でも相談できそうだったので、お願いしました。相続税はどれくらいになるのか不安でしたが、将来起こる相続のこともきちんと考えてくださいました。
50代女性
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかります。
相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば相続税は課税されず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、税務上の特例(配偶者控除、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額
=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税の申告は、相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続税の申告には、各相続財産に関する資料や、被相続人及び相続人に関する資料など、膨大な資料の提出が求められます。
そのため、相続税の課税対象になる方のほとんどが税理士に申告を依頼します。
しかし、相続税を専門的に扱う税理士はごくわずかであるため、税理士によって相続税申告の経験や実績、ノウハウが大きく異なります。
そのため、依頼する税理士を間違えると節税できたはずの相続税を余計に取られてしまうなど、依頼する税理士の経験や知識によって実際に課税される相続税額も変わってきます。
当事務所にご相談いただければ、相続税の申告の実績と経験が確かな税理士が対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
Step 01
事前相談(無料相談)
ご依頼人(お客様)が無料相談のお申し込みをします。
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Step 02
ご契約
Step 03
必要書類の収集
Step 04
各種名義変更手続
Step 05
アフターフォローサービス
相続手続き完了後も、今後の税務やお困りごとについて継続してサポートいたします。
Step 01
事前相談(無料相談)
相続の専門家がお客様の状況に合わせてサポートを実施します。
Step 02
相続税の簡易試算
報酬のお見積り
Step 03
ご契約
Step 04
必要書類の収集
Step 05
財産評価・財産目録の作成
Step 06
遺産分割
遺産分割協議書の作成
Step 07
相続税申告書の提出・納税
Step 08
各種名義変更手続
Step 09
相続財産の活用についての
サポート
不動産の売却・運用などをサポートします。
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※1
不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は、別途料金を頂戴いたします。
※2
評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。
書面添付
¥110,000(税込)円〜
農地の納税猶予
¥165,000(税込)円〜
税務調査対応
¥55,000(税込)円〜
※
市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は実費分をご負担願います。
※
その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
Q1
相続税の申告は必ず行う必要がありますか?
すべての方が対象になるわけではありません。
相続財産の合計額が「基礎控除額」を超える場合に、相続税の申告が必要となります。
申告が必要かどうかの判断も含めて、ご相談いただくことが可能です。
Q2
相続税の申告期限はいつまでですか?
相続開始日(被相続人が亡くなられた日)の翌日から10か月以内と定められています。
期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性がありますので、早めの対応をおすすめします。
Q3
どのような財産が相続税の対象になりますか?
現金・預貯金・不動産・株式・投資信託・生命保険金など、さまざまな財産が対象となります。
一見相続税がかからないように見えるケースでも、申告が必要となる場合があります。
Q4
不動産の評価はどのように行われますか?
不動産は、原則として国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、土地は路線価方式・倍率方式、建物は固定資産税評価額を用いて評価します。
評価方法によって税額が大きく変わることもあるため、専門的な判断が重要です。
Q5
相続人同士で遺産分割がまとまっていない場合でも申告は必要ですか?
はい、遺産分割協議がまとまっていなくても期限内に申告をする必要があります。
その場合は、法定相続分に従って仮に分割したことにして、申告・納税を行います。
後日分割が確定した段階で修正申告または更正の請求をすることができます。
Q6
税務署から調査が入ることはありますか?
すべての申告に調査が入るわけではありませんが、一定の割合で税務調査が行われています。
専門家が関与し、正確な申告を行うことで、調査リスクの軽減につながります。
Q7
いつ頃までに相談すればよいですか?
できるだけ早い段階でのご相談をおすすめしています。
財産の調査や評価、遺産分割協議に思ったよりも時間がかかる場合があるからです。