相続基本ガイド

誰が相続人になるの?

配偶者と子(第一順位)が相続する場合

配偶者は1/2、子は残りの1/2の財産を人数で等分する。

配偶者と父母(第二順位)が相続する場合

配偶者は2/3、父母は残りの1/3の財産を人数で等分する。

配偶者と兄弟姉妹(第三順位)が
相続する場合

配偶者は3/4、兄弟姉妹は残りの1/4の財産を人数で等分する。

子の1人がすでに死亡し、その孫がいた場合

死亡した子の子(複数人の孫)がいれば、その孫が子に代わって相続分を受け取る。

結論
赤いチェックマーク

配偶者は常に相続人になる

赤いチェックマーク

配偶者と共に、下記の親族が
相続人になる

  • 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。
  • 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。
  • 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。
    兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である、被相続人の甥や姪

相続人の人数によって基礎控除額が
変わってきます

相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。
基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税対象額から、一定の金額を差し引くことができる金額です。

基礎控除額
=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、相続人が1人~2人の時は下記のような計算になります。

チェックマーク

相続人が1人の場合

基礎控除額
=3,000万円+(600万円×1人)

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相続人が2人の場合

基礎控除額
=3,000万円+(600万円×2人)

相続放棄をした相続人がいる

法定相続人の中に相続放棄をした人がいても、基礎控除額を計算する時にはその放棄が無かったものとして扱います。法定相続人の人数が2人の場合、そのうちの1人が相続放棄をした場合でも法定相続人は2人と数えるため、基礎控除額に変わりはありません。

相続税の申告手続の全て

相続人調査と相続関係図作成

相続が始まったら、まず「今回の相続の関係者は誰か?」を明確にすることが必要です。
具体的には、
被相続人の出生から死亡の戸籍謄本等
被相続人の戸籍の附票
相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の戸籍の附票
を確認し、相続人を確定します。
関連:誰が相続人になるの?

相続財産の評価と財産評価明細、財産目録の作成

相続財産の調査にあたって必要な書類

固定資産税納税通知書

固定資産税の名寄帳

不動産登記事項証明書

公図

測量図

建物所在図

住宅地図

路線価図

都市計画図

森林簿

森林計画図

生命保険証券

損害保険証券

保険の権利評価証明書

解約返戻金の試算表

通帳

取引明細書

残高証明書

四季報

IR情報

過去3年分の所得税確定申告書

減価償却明細書

償却資産税申告書

過去3期分の法人税申告書

ゴルフ会員権の証券

現地確認(評価減要素の調査、現況確認、図面との整合性確認)

現物確認(規約・規定の確認、財産的価値の有無の確認)など

遺産分割協議書の作成

相続人の間で遺産の分け方を決める

ここまでの手続きで判明した「相続人」同士で、相続財産の分割方法を検討する「遺産分割協議」を実施します。
そして、その結果を「遺産分割協議書」としてまとめ、相続の方法を確定させます。
ここでは、次回の相続の際に税金がかかりすぎないよう、また、次回の相続で揉める事のないように、分割方法を検討します。
また、遺産分割の結果、相続税額が算出できるようになりますので、具体的な節税対策を検討していくことになります。

相続税の計算

財産を評価する

相続税の計算に当たっては、各種の特例を活用することで相続税額を節税することが可能になる場合があります。
財産の種類と利用方法、評価額等により個別に異なりますので、税理士などの相続税の専門家以外にはなかなか判断がつきづらいところでもあります。

相続税申告書の作成

相続税の計算が終了し、税額が決まったら、相続税の申告書作成を開始します。
これまでに行ってきた財産調査や遺産分割協議の結果を元に申告書を作成することになりますので、間違えることのないよう、正確に作成していくことになります。

相続税の納税

相続税の申告と納付方法

相続税の申告と納付の期限は、相続開始を知った日から10か月以内です。
申告だけはなく、納付まできちんと手続きを完了させる必要があります。
もしも期限の10か月を過ぎてしまうと、相続税を節税するための制度が利用できなくなります。

相続開始~税申告の流れ

相続開始~税申告の流れ

相続税申告に必要な書類

相続人・遺産分割に関するもの

まず、相続人の身分の証明や遺産分割について証明するための添付書類が必要です。早目に準備を始めるとよいでしょう。

相続人・遺産分割に関するもの

財産に関するもの

次に、相続財産の価値を証明するための添付書類が必要です。なお、以下の例に該当しない相続財産がある場合はその財産の価値を証明できる書類を添付しましょう。

財産に関するもの

債務・葬式費用に関するもの

債務がある場合や葬式費用を負担した場合は相続税から控除できるため、それを証明するための添付書類を用意しましょう。

財産に関するもの

その他

以下は特殊なケースにおいて必要になる添付書類です

その他

相続の計算

相続税の税額の計算方法は、相続財産から基礎控除額を引き、いったん相続税総額を算出します。
各相続人が実際に相続する財産の割合に応じて、相続税額を按分します。その後相続人に応じた各種税額控除等を行います。

相続税額
=(課税価格-基礎控除額)×相続税率
-税額控除

課税価格とは、遺産総額から非課税財産(生命保険金などの一定額)と債務・葬儀費用を差し引いた金額です。
また、相続開始前7年以内(令和6年1月1日以降の贈与の場合)に受けた贈与も相続財産として加算します。

申告した後に、財産が
見つかったら?

相続税の申告・納付を済ませてひと安心!と思ったら…
把握していなかった被相続人の財産が見つかってしまうことがあります。

電球のマーク

新たに財産を見つけたら
相続税の「修正申告」

もし、相続税の申告後に相続人が知らなかった財産が見つかった場合には、やり直す必要があります。
財産を故意に隠していたわけでなくても修正申告を行いましょう。
修正申告にあたっては、遺産分割協議書で新たに発見された財産について定めがあればその内容に沿って、なければ相続人同士で再度話し合い、発見された財産の相続人を確定させます。

電球のマーク

自主的に修正申告をしましょう

申告期限内であれば、新たな財産を含めたものに訂正した申告書を提出し、追加の納税をすれば、その申告書は、最初から期限内に提出された正確な申告書として取り扱われます。
申告期限を過ぎている場合は、新たに財産が発見されたことにより、相続税額が増加する人については相続税の修正申告が必要になります。
自主修正申告の場合、発見された財産分の相続税と延滞税(本来の申告期限から修正申告・納付日までの期間)は課されますが、税務調査前であれば過少申告加算税(本税の10~15%)は免除されます。

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税務署は現金の動きを確認しています

修正申告をしなくても「バレないから大丈夫」と思っていませんか?
税務署は亡くなられた方の預貯金の入出金状況を把握できる権限を持っています。
預貯金だけでなく、ローンや給与などお金の動きを追うことができます。
税務署のチェックが入って新たな財産が見つかるとペナルティとなることもありますから注意しましょう。

電球のマーク

相続税の修正申告も税理士へ

修正申告の必要性が出てきたら、税理士へ相談することをおすすめします。
財産評価を見直すことで税額が変わることがありますし、不動産などの評価は、計算する専門家によっても大きく変わります。

注意のマーク

注意

指摘後の修正申告はペナルティが
あることも

延滞税は本来の申告期限から修正申告をした日までの期間に応じて日割り計算で求められます。
しかし、自主的ではなく税務署の指摘があって修正申告をした場合は、延滞税とは別に過少申告加算税が課されることもあります。

よくある質問

Q1

相談したいのですが、相談費用はいくらかかりますか?

はい、初回のご相談は無料で承っております。
お客様の状況やご相談内容を丁寧にお伺いし、今後の流れや必要な手続きについてご説明いたします。
具体的な業務をご依頼いただく場合は、内容に応じたお見積りを事前に提示いたしますので、料金が不明確なまま進むことはありません。どうぞご安心してご相談ください。

Q2

複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?

まず複雑だと思われていらっしゃる関係を整理するために、ぜひ無料相談をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。

Q3

足が不自由で、相談したくても事務所に伺えません。
手続きも不安なのですが、どうすれば良いでしょうか?

新潟相続税相談室では、出張でのご相談も承っております。
相続の手続きも当事務所で代行可能ですので、お客様のご負担が少なくなるようサポートいたします。

Q4

サービスの申し込みの報酬はいくらかかりますか?

報酬は料金表をご確認ください。また、ご相談いただいた方には見積書を無料で作成しておりますので、お申し付けください。

Q5

土・日・祝・夜間のご相談に乗ってもらえるのでしょうか?

はい、土・日・祝日や夜間のご相談も可能です。
ご都合に合わせて、お気軽にご相談ください。

Q6

仕事が忙しくて、ほとんど自分で手続をする時間がありません。
何から何まで代行してもらえるのでしょうか?

当事務所ではお客様にあった相続手続サポートをご用意しておりますので、面倒な相続手続をすべてご依頼いただけます。

Q7

車で伺おうと思いますが、駐車場はありますか?

はい。当事務所では駐車場を20台完備しております。事務所前の駐車場をご利用ください。