前の相続発生時に相続税申告をしていなかったケース

状況

被相続人

60代男性

相続人

(被相続人からみて)甥二人

相談内容

被相続人の母(相続人の祖母)が亡くなった時に被相続人が一人で相続した時、相続税の申告をしていなかったが、そのお金はどう扱うべきか

相続財産の内訳

土地建物 1000万

預貯金 500万

祖母から相続したお金 4000万

提案内容

祖母の相続税と、被相続人にいくら渡ったか計算しましょう。

前回被相続人が相続したときに、相続人は被相続人一人で相続税がかからないと思い、申告をされなかったようです。

申告をしていなかった場合、祖母の財産を調べ、そこから被相続人がいくら相続したかを計算する必要があります。計算することで、被相続人の相続財産の総額が確定し、尚且つ今回のケースでいいますと、相次相続控除が適用されます。また、小規模宅地の特例も適用することが出来ました。

このように複雑なケースでも的確に対応し、加えて税金についてもサポート致しますのでプロにお任せください。

このようなお悩みをお持ちの方は

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