相続発生前に贈与していたケース

状況

被相続人

70代男性

相続人

相談者のみ

相談内容

生前に被相続人から贈与が2回あったのですが、その財産は相続財産に含まれるのでしょうか?

1回目:3年前、相続人(相談者)が車購入のための資金を出してもらった
2回目:1年前、相続人の子供(被相続人にとっての孫)が車購入のための資金を出してもらった

提案内容

3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税が課税されることになっています。

ゆえに1回目の贈与は相続財産に含めなければなりません。

仮に生前には贈与税を支払っている場合はどうなるのでしょうか?

相続税と贈与税の二重課税を避けるため、その贈与税額は相続税の計算上控除されることになっています。

2回目の贈与については贈与の対象者が孫であり、相続人以外への贈与となるため相続財産には含まれません。

しかし、贈与税申告をする必要があります。

このように複雑なケースでも的確に対応し、加えて税金についてもサポート致しますのでプロにお任せください。

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