相続人に未成年者がいるケース

状況

被相続人

60代男性

相続人

配偶者、子供3人

相談内容

相続人に未成年者がいるため、どうなるか分からない

相続財産の内訳

土地建物 2000万

預貯金 3000万

保険 2000万

上場株 2000万

退職金 1000万

生命保険の権利 2000万

提案内容

各相続人には法定相続分で分け、未成年者控除使うことを提案させていただきました。

また、不動産登記に関しては、未成年者が成年になった時に、遺産分割協議をするよう提案させていただきました。

未成年者がいる状態で登記すると、家庭裁判所に行き、特別代理人たてなくてはいけないためです。

このように複雑なケースでも的確に対応し、加えて税金についてもサポート致しますのでプロにお任せください。

このようなお悩みをお持ちの方は

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