2019.11.05
相続税の申告
ご主人が亡くなったため、遺産を調査した結果、専業主婦の奥様に多額の預金が見つかりました。
詳しく伺ったところ、夫から受け取った生活費を節約し、余りを子供達のために預金していた、ということです。
ご主人は公務員であったこと、ご夫婦の婚姻期間が長かったことなどから、金額は数千万円にも上っておりました。
この場合、税務署は名義預金と判定するのでしょうか?
奥様はその預金がご自分の預金であると認識しており、奥様自らが管理をしておりました。
この点は問題ありません。
その預金の出どころが問題となります。
一般的には夫婦の財産は夫婦が共同で稼いだものであると考えられていて、専業主婦の奥様名義の預金は奥様自身の財産と思い込んでいる方が多いようです。
しかし、法律上は、ご主人が稼いだ財産はご主人のもの、奥様が稼いだ財産は奥様のものとなっております。
今回の例では、専業主婦である奥様が数千万円を稼ぐことは不可能で、奥様名義の預金はご主人の財産とみなされてしまいます。
したがって、奥様名義の預金は「名義預金」としてご主人から奥様に相続されたことにより、相続税が課税されます。
奥様固有の財産等を調査し、名義預金とならない金額を算定して、相続税申告をしました。
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