2018.08.10
相続税の申告

被相続人
90代男性
相続人
配偶者(専業主婦)と息子、娘
相続税を計算する上で娘が住んでいる被相続人の別宅(愛知)の扱いをどうするべきか
土地・建物 4000万
金融資産 15000万
有価証券 2000万
相談者は配偶者でしたが、認知症であったため、実際に相談なさってくださったのは被相続人の息子である相談者Aさんでした。
Aさんは本家と離れている被相続人の家に一人が住んでいらっしゃったため、相続税申告がいくらかかるのか?というご依頼がありました。
住んでいらっしゃるのはAさんですが、別宅自体は被相続人の財産となりますので、別宅も相続分として加算されます。
また、もし被相続人と相続人が同居している場合は「小規模宅地等の特例」により相続税を節税することが可能です。
加えて、税務調査時に配偶者(専業主婦)の資金移動もよく見られるため、このケースのようにプロに相談することをお勧めします。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地において、一定の条件を満たせば、その評価額を最大80%減額できる制度です。
被相続人が住んでいた土地や事業を営んでいた土地は、相続人の生活基盤となる重要な財産です。 相続人が住む土地や事業を営む土地を失ってしまうことがないように、と定められたのが小規模宅地等の特例なのです。
この小規模宅地の特例がよく適用されるのが、「特定居住用宅地等」です。つまり、被相続人の住んでいたお家のことです。
小規模宅地の特例は誰でも適用されるわけではありません。
満たさなければならない条件があります。以下の2つです。
・「被相続人」または「被相続人の生計一親族(被相続人と同じ財布で生活をしていた親族)」の、事業用または居住用の宅地等であること
・その宅地等が、建物または建築物の敷地であること
保養を目的とした別荘や、生計を共にしていない親族が使用している宅地は適用ではありません。
家なき子の特例とは、親や親族と同居していなくても、「小規模宅地等の特例」と同様に相続した土地の評価を80%減額できる特例です。
持ち家の奨励、実家の承継、やむを得ず別居せざるを得なかった人への救済のための特例となります。
家なき子の特例を適用するためには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
・被相続人に配偶者や同居の親族がいない
・宅地を相続した親族は、相続の3年前までに「自己または自己の配偶者」「3親等以内の親族」「特別の関係がある法人」の持ち家に住んだことがない
・相続した宅地を相続税の申告期限まで保有する
・相続開始時に居住している家屋を過去に所有していたことがない
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