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相続税の申告
遺産の分割
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2018.07.31
被相続人
50代男性
相続人
配偶者と息子(18歳)
相続人に未成年がいる場合、どのような手続きを踏めばよいのか
まずは家庭裁判所で特別代理人を立てましょう
未成年が相続人となったときは、まずは、家庭裁判所にいって、特別代理人をたてましょう。このとき、特別代理人は、同じ相続人となるお母様以外の方がよいでしょう。
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