孫が学生なのに預金が多額であったケース【相続税・名義預金】

ご相談状況

亡くなった祖父は孫のためにと思い、孫名義の預金口座を作り、毎年末に孫の口座に預金をしていました。

しかし、孫が無駄遣いをすることが心配だったので、孫には内緒にしていました。

このご相談における問題点

この例では、

「名義人である孫は、その預金が自分のものであることを知らない」
「その預金を孫自身が管理していない」
「その預金は孫自身が稼いだものではない」

という点が問題となります。

新潟相続税相談室からのご提案

この預金は、祖父が孫名義の口座で祖父自身の財産を貯金していたとみなされるため、名義預金として相続税申告をしました。

税務署に名義預金と判定されないためには、生前の準備が大切です。
生活費の余りを預金していた場合や被相続人が貯めた預金が「名義預金 」と判定されないようにするためには、生前にしっかりと準備をしておく必要があります。

生前に預金を贈与すれば、その預金は被相続人のものではなくなり、相続税の対象財産にはなりません。

税務署から名義預金と指摘されないためには、次のような点に気を付けます。

①贈与契約書を作成する
⓶贈与者が普段使っている口座から受贈者が普段使っている口座へ振り込む
③預金通帳や口座印鑑は贈与された人が管理する

家族間でのお金のやり取りに契約書を作成したり、銀行振り込みをしたりするのは、大げさのように感じるかもしれませんが、税務署から名義預金と判定されないためにも、きちんと証拠を残しておきましょう。

預金通帳や口座印鑑は贈与された人が管理しましょう。

子供やお孫さんの無駄遣いが心配で預金通帳や口座印鑑を渡さないことがありますが、それでは贈与したことになりません。

税務署は「名義預金」と判定してしまいます。

「名義預金」であることが分かれば、その預金を相続財産に含めて相続税の申告を行います。
その預金を含めないで申告したとしても、後日税務調査が行われて、名義預金が見つかってしまいます。

税務調査で名義預金が見つかってしまうと、加算税や延滞税といったペナルティが課されますので注意が必要です。

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