2017.06.11
相続税の申告

被相続人
80代男性
相続人
・長男様(代表相続人/大阪在住)
・代表相続人の妹(京都在住)
・お母様は10年前に他界
財産
・ご自宅
・預貯金
相続税がかかるのかどうかわからない
小規模宅地の特例が活用できます。
代表相続人様が、被相続人と同居していらっしゃたので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。
相続税というと「大した財産はないからたぶん大丈夫」と油断してしまう相続人の方がいらっしゃいます。
2015年に相続に関する法律が改正され、相続税は誰でもかかってしまう可能性のある税金になりました。
相続税がかかる場合とは、被相続人(亡くなられた方)の財産総額から基礎控除額を引いた額がプラスになる場合です。
このような場合は相続税の申告・納付が必要となる可能性が高いです。
基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額のことです。
ですから、この基礎控除額を財産総額が超えてしまうと相続税が発生します。
基礎控除額は以下の計算方法となります。
基礎控除額=「3,000万+法定相続人の数×600万」
法定相続人の数によって変動しますので、まずは法定相続人を確定させる必要があります。
相続税の申告・納税は、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
相続税申告・納税の期限を過ぎてしまうとデメリットがあります。
節税となる特例を活用できなかったり、延滞税がかかったりします。
相続税がかかるなんて知らなった!と相続税申告・納税の期限を過ぎてしまわないように、早めに対応されるのがよいです。
このようなお悩みをお持ちの方は
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