2019.12.05
相続税の申告
相続財産を調べている途中でタンスの奥から金の延べ棒が見つかりました。
「金・純金・金地金」には相続税がかかり、その相続税評価額は被相続人の亡くなった日現在の業者買取価格とされております。
金地金には貴金属業者の刻印が押されているので、買取価格はその貴金属業者に直接問い合わせるか、その業者のホームページで確認することが出来ます。
金地金の買取り価格は1グラム当たりの金額が公表されています。これに重量(g)をかけた金額が相続税評価額となります。
金貨の評価額は、サイズごとに1枚当たりの金額が公表されています。
タンス預金も金の延べ棒も相続財産であることを説明し相続財産として計上します。
金の仏像や仏具を作ることで相続税の節税はできるのでしょうか?
答えはNOです。
相続税の非課税財産の一つに祭祀財産があります。
金地金を祭祀財産である金の仏像や仏具に変えることで、相続税が節税できるのでは?という考えのようですが、その様なことはありません。
祭祀の対象として不自然な場合は祭祀財産ではなく一般の財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
金の延べ棒は場所を取らないため、財産隠しに有効であるように思われますが、税務署は過去の所得や預金の記録を調べて、疑いがある場合には財産の調査をし、隠し財産を見つけ出します。
この様にして隠し財産は見つかってしまいます。
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