2020.10.11
相続税の申告
相続人の中に転勤で海外に赴任している方がいたため、「印鑑証明書」の代わりになる「署名」の交付を受ける必要がありました。
今回のケースでは、遺産分割について長男が海外在住のため分割協議に時間を要し、遺産分割協議が整ったのは申告期限まで残り2週間になっていました。長男は遺産分割協議書への調印のため日本に帰国することになったため、大使館に行って署名証明書を取ってもらうように伝えました。
最近は、相続人が海外に居住しているケースは珍しいことではありません。
あらかじめ必要な書類を、相続人に早めに準備をしていただくことでスムーズな手続きが可能となります。海外に居住する相続人も署名証明書を申請することは慣れていないと思われるので、様式のコピーをお渡ししスムーズに証明書が入手できるようアドバイスいたしました。
なお、ほとんどの大使館ではホームページから署名証明書申請書や在留証明書申請書の様式がダウンロードできるようになっています。
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