2020.10.22
相続税の申告
母名義の区分所有マンション(実家)を、母が亡くなったことで相続することになった相続人のかたからのご相談です。相続人は相談者様とお兄様でした。
共に家族と持ち家に住んでいるため実家に住む予定はなく、売却することで意見は一致しています。
すぐに売却する予定の不動産でも、相続登記をした後でないと売却することはできないのでしょうか?というご相談でした。
お母様(被相続人)名義のままでは売却が出来ません。売主である相続人名義とするための登記(相続登記)が必要となります。
不動産に関する権利は、民法第177条により、登記をしなければ第三者に対して対抗(主張)できないことになっております。
相続した不動産を売却する場合、相続人が自ら所有者であることを買主に主張する必要があるため、登記名義を変更する必要があります。また、不動産の登記は、実態に即した形になっていなければなりません。被相続人から買主への所有権移転は直接行えないため、相続した不動産を売却するのであれば、相続登記が必要となります。
相続開始から相続した不動産の売却までの一般的な流れは、以下の通りです。
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