遺産分割協議って?

相続人の間で遺産の分け方を決めましょう

遺産分割協議

相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。

そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
 

上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成のしかた

遺産分割協議書には特定の書式やフォーマットはありません。パソコンでも手書きでも可能です。

作成にあたっての注意点

作成にあたって注意すべきポイントは、次の2点です。

1 誰がどの財産を取得したか
2 分割協議が相続人全員の合意が成立していること

遺産分割協議書の作成例

その他の注意点

■必ず相続人全員で行う

※必ずしも、一堂に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印する、という形をとっても良いです。

■「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する。

■後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

■不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する。

■預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載する。

■住所・氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載する。

■実印で押印し、印鑑証明書を添付する。

■協議書が複数ページにわたる場合は契印をする。

■協議書の部数は、相続人の人数分、及び金融機関等への提出数分を作成する。

■相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をする。

■法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)。

■相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成する。

■相続人の一人が分割前に推定相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければならない。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあります。不安な方は当相談室へお問い合わせください。

遺産分割協議後に新たな財産が見つかったらどうすればいい?

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった!

遺産分割協議後に新たな財産が見つかった場合、財産の内容によって対応が異なります!

新たな財産の性質によって、先に行われた遺産分割協議自体の効力も変わってしまいます。

遺産協議をやり直す場合新たな財産のみを分割するといったケースに分けられます。

遺産分割協議をやり直す場合

では、どのような場合に遺産分割協議をやり直すのでしょうか?

・新たに発見された財産が相続人によって隠匿されたものである

・その遺産の価値が遺産全体の価値のバランスを変えてしまう

上記のような時に、協議がやり直される可能性があります。このような性質の財産の場合、相続人の一人が、確定した遺産分割協議に異を唱えることで,すでに成立した遺産分割協議を無効とできる可能性があります。

新たな財産のみを分割する場合

しかし再び遺産分割協議を行うことは時間もかかるなど相続人となる人全員に負担となります。

またすでに相続されていたものを利用したり、処分することができない場合には、より大きな負担となると考えられます。

実際には新たに見つかった財産のみ、分割するケースが現実的であるといえます。

新たな財産の相続と遺産分割協議書の作成

協議後に新たに財産が見つかると、追加の相続税が発生し、申告義務が生じます。

その際における問題を避けるために先に行う遺産分割協議の時点で、予め後になって発見された財産の相続人や処理の仕方を決めておくということも可能です。

遺産分割協議書の作成の為には、戸籍による相続人の調査、財産目録の作成、各相続人の実印と印鑑証明書の準備が必要になります。相続人が離れている場所で生活しているなど、直接の話し合いが困難な場合、連絡を取ったうえで書面を郵送でやり取りするといったことになります。
このような手続きを新たな財産が見つかるたびに行うのは面倒です。

トラブルにならないための遺産分割協議書を作成するためにも最初の遺産分割協議を行う際に,しっかりとした財産調査を行い、専門家に相談し、遺産分割協議書の作成を依頼することをお勧めします。

このようなお悩みをお持ちの方は

当事務所の無料相談を
ご利用ください!

相続の専門家がお客様の状況に合わせて
サポートを実施します。

お問い合わせ・
相談予約

初回相談無料

お電話での
お問い合わせ・ご相談予約

電話のアイコン

0120-339-103

[営業時間] 平日 9:00~18:00

LINEでの
お問い合わせ・相談予約

メールでの
お問い合わせ・ご相談予約

フリーダイヤルでのご相談はこちら

電話のアイコン

0120-339-103

営業時間 9:00~18:00/土日祝定休

LINEでのご相談は
こちら

LINEのアイコン