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2018.09.13
相続税の申告
貸地にいた入居者が直前に退去したケース
状況
被相続人
60代男性
相続人
配偶者と息子
相談内容
納税額が払えず悩んでいた時に貸地にいた入居者が直前に退去した
相続財産の内訳
土地建物 18000万
提案内容
相続人である配偶者のAさんは配偶者控除により、相続税をお納めにならずに済みましたが、相続人の息子さんは納税資金をお持ちになっていらっしゃいませんでした。加えて貸地にいたテナントが退去してしまったため、評価額が上がってしまい、どうしたらよいか?というご依頼を受けさせていただきました。
そこでテナントが退去し自用地となった土地を事業地にすることで評価減ポイントを利用し、相続税対策を行うことを提案させていただきました。また、評価減を狙い土地を分割し、贈与と相続時精算課税制度で税額を賄いました。
このように賃地に入居者がいる場合といない場合とで相続税額が異なることがありますので、プロに任せていただければ、節税から足りない納税資金を賄うことまで可能です。
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