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前妻との間に生まれた子供も相続人になります

4人に1人が離婚する時代です。バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。
例えば、
太郎さんと花子さんが結婚しました。
太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に娘(良子)が1人います。
花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に息子が2人(一郎、次郎)います。
太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。
現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との息子と4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが、事故で亡くなってしまったとき、だれが相続人となるのでしょうか?
ここでは、相続人が4人になります。
まず、配偶者である花子さんは相続人になります。
次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。
また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である良子さんと太郎さんが法律上親子関係であるという事には変わりありません。ゆえに、涼子さんも相続人になります。
では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる一郎さん、次郎さんはどうでしょうか?一緒に住んでいるからといって、法律上親子関係にはなれません。ですから、相続人には含まれないのです。

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