申告した後に、財産が見つかったら
相続税の申告・納付を済ませてひと安心!と思ったら…
把握していなかった被相続人の財産が見つかってしまうことがあります。
相続税申告後に新たに財産が見つかってしまった場合の対処法を解説します。
新たに財産を見つけたら相続税の「修正申告」
もし、相続税の申告後に相続人が知らなかった財産が見つかった場合には、「修正申告」と言われる事後的に申告をやり直す必要があります。
財産を故意に隠していたわけでなくても修正申告を行いましょう。
修正申告にあたっては、遺産分割協議書で新たに発見された財産について定めがあればその内容に沿って、なければ相続人同士で再度話し合い、発見された財産の相続人を確定させます。
自主的に修正申告をしましょう
申告期限内であれば、新たな財産を含めたものに訂正した申告書を提出し、追加の納税をすれば、その申告書は、最初から期限内に提出された正確な申告書として取り扱われます。
申告期限を過ぎている場合は、新たに財産が発見されたことにより、相続税額が増加する人については相続税の修正申告が必要になります。
自主修正申告の場合、発見された財産分の相続税と延滞税(本来の申告期限から修正申告・納付日までの期間)は課されますが、税務調査前であれば過少申告加算税(本税の10~15%)は免除されます。
指摘後の修正申告はペナルティがあることも
延滞税は本来の申告期限から修正申告をした日までの期間に応じて日割り計算で求められます。
しかし、自主的ではなく税務署の指摘があって修正申告をした場合は、延滞税とは別に過少申告加算税が課されることもあります。
税務署は現金の動きを確認しています
修正申告をしなくても「バレなから大丈夫」と思っていませんか?
税務署は亡くなられた方の預貯金の入出金状況を把握できる権限を持っています。
預貯金だけでなく、ローンや給与などお金の動きを追うことができます。
税務署のチェックが入って新たな財産が見つかるとペナルティとなることもありますから注意しましょう。
相続税の修正申告も税理士へ
修正申告の必要性が出てきたら、税理士へ相談することをおすすめします。
財産評価を見直すことで税額が変わることがありますし、不動産などの評価は、計算する専門家によっても大きく変わります。
当事務所では、相続税の専門家による無料相談を実施中です!
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