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短い期間に2回相続が発生してしまったときの控除があります

短い期間に2回相続が発生してしまったときには、控除があります。

短い間に、相続が2回以上も起こると、相続人には大変大きな負担がかかります。相続したばかりの財産に再び相続税がかかってしまうからです。

例えばとしては父親が亡くなり、財産を相続した母親が数年後に亡くなったといった状況があります。このような相続を相次相続といいます。

このような相続が起きた場合には法定相続人に限って控除があり、10年以内であれば、続けて相続があった場合に1回目に払った相続税の一部を差し引くことができます。このような控除を「相次相続控除」と言います。

加えて1番目の相続のことを「第一次相続」といい、2番目の相続のことを「第二次相続」といいます。


相次相続控除の算式

相次相続控除によって差し引かれる金額には、決められた計算式があります。

相続を続けて受ける人の負担を軽くすることが目的であるため、第一次相続と第二次相続の間隔が狭ければ狭いほど差し引かれる金額が大きくなるようになっています。

逆に、第一次相続と第二次相続との間が長いほど、差し引ける金額は、少なくなってしまいます。

しかし期間以外にも相続人の純資産額や第一次相続の際に課せられた相続税等も計算する際に考慮するため、正確には厳密な計算が必要となります。
相次相続控除は第二次相続の申告時に控除するものとなるため、相続税専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。

相次相続控除の計算

A=今回の被相続人が前回の相続で支払った相続税

B=今回の被相続人が前回の相続でもらった財産価額

C=今回の相続における財産価額の合計額

D=今回の相続で相次相続控除をうける相続人が取得した財産価額

E=前回の相続から今回の相続までの経過年数(1年未満は切り捨て)要するに、「前回の相続から今回の相続までの経過年数」×10%を減額した金額
となっています。

 

相次相続控除が適用できる者の要件

以下の3つの要件があります。すべての要件に当てはまる必要があります。

相続人であること

今回の相続の被相続人の相続人であることが条件です。そのため、遺言書で財産をもらった受遺者や、相続放棄をして生命保険のみを取得した者などは含まれません。

今回の相続発生前10年以内に発生した相続により被相続人が財産を取得

連続して10年以内で相続が発生している場合にのみ適用が可能です。

前回の相続で被相続人に相続税が課税されていること

前回の相続で被相続人が相続税を支払っていることが要件となります。例えば、配偶者の税額軽減等で前回の相続では相続税の納税が生じていなかったようなケースでは、この要件には該当しないこととなります。

 

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