相続税申告
相続税申告で以下のようなことにお悩みではありませんか?
相続の無料相談実施中!
当事務所では、上記のような相続税申告・相続手続でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続の専門家がご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、ご相談者様の立場に立ってご提案をさせていただきます。
お気軽に、TEL:0120-339-103【電話受付】9:00~18:00(平日)まで、お電話ください。
相続税申告について
相続税とは親族が亡くなった場合に、その人が残した財産を相続、遺贈などによって取得した時にかかる税金のことです。
どのような場合に相続税がかかる?
相続税というと「うちは資産家じゃないから相続税は関係ない」と思われる方がいらっしゃいます。
以前は相続税がかかるのは資産家が多かったですが、2015年に約40年ぶりに相続に関する法律が改正され、相続税は誰にでもかかり得る税金となりました。
相続税は亡くなられた方の財産総額から基礎控除額(3,000万+法定相続人の数×600万)を引いた額がプラスになる場合、申告が必要になる可能性が非常に高いです。
財産総額や基礎控除額の計算方法は以下になります。
財産総額の計算方法
下記の簡易計算表に金額をあてはめてみてください。
合計額が財産総額になります。
基礎控除額の計算方法
「3,000万+法定相続人の数×600万」
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合どうなるの?
デメリット①配偶者の税額軽減(配偶者控除)が受けられなくなる
配偶者控除とは、配偶者の法定相続分または遺産総額の1億6,000万円のいずれか高い金額までは控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることが多く、節税効果も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの控除を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
デメリット②小規模宅地等の特例が受けられなくなる
小規模宅地等の特例とは、配偶者や同居の相続人が自宅を相続した場合に土地評価額の80%を減額するという特例です(最大適用面積330㎡)。
事業用宅地の特例もあり、土地に関する減額制度は、相続税を節税する際に非常に有効になります。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの制度も受けることができなくなりますので、ご注意ください。
新潟で相続税申告で選ばれる理由
当事務所の相続の累計相談件数は600件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。
相続税申告は「相続税法」「相続税法施行令」「相続税法施行規則」「相続税基本通達」「財産評価基本通達」という複数の法律とルールに基づいて作成しなければならず、税務申告の中でも特に難しいといわれています。
一方で、税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数はというと、日本国内の相続税申告件数は 年間約11万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約7.9万人ですから、1.18件なのです。
つまり、どの税理士事務所も法人税の申告経験はある程度ありますが、相続税の申告を数多く行っている事務所は実はそう多くはないということがいえます。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。
調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることになります。
その確率はなんと『80%以上』と言われています。
税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案するとともに実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当事務所では、司法書士・弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続に関するあらゆるお客様のお悩みをワンストップでお引き受けします。
様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプルかつスピーディーな対応が可能です。
相続登記が必要な場合
相続登記が必要な場合は、提携している司法書士をご紹介いたします。
相続人同士が揉めてしまった場合
遺産分割などで相続人間で争いが生じてしまった場合は、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
・長年お付き合いのある税理士に任せなければならない・・
・税務以外の相談やアドバイスが欲しい・・
・立場上、どの税理士に任せた方が良いか意見を言うことが難しい・・
当事務所では上記の様なケースなど、お客様のご希望に合わせて対応いたします!
税理士によって相続税の額が変わる代表例が、相続する土地の評価です。
相続業務に不慣れな税理士ですと、検討すべき減額要素が考慮されておらず、余分な税金を払ってしまうことは実際によくあるケースです。
当事務所は相続専門の税理士事務所であり、土地の評価にも強く、出来る限り相続税額を抑えたご提案をいたします!
相続税申告サポートの内容と流れ
相続税申告を依頼されたお客様の声
当事務所にご依頼いただいたお客様・無料相談にいらっしゃったお客様から実際にいただいたお声を掲載しています。
当事務所の相続税申告の解決事例
当事務所にご依頼いただいたお客様に対して、当事務所がサポートさせていただいた事例をご紹介しています。
相続税申告のサポート料金
当事務所では、無料相談にてご相談者様のご状況をお伺いした後、最適なサポートプランをご提案させていただきます。
サポート内容・料金はご選択いただくことが可能ですので、ご要望やご予算に応じて、ご納得いただけましたら、ご契約となります。
相続税申告サポート
不動産や預貯金の名義変更が既にお済の方で遺産分割協議書から相続税申告書の作成・提出を依頼したい方にお勧めのプランです。
料金
遺産総額 | 料金(税込) |
4,000万円未満 | 107,800円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 275,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 330,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 | 495,000円 |
1憶円以上~1.2億円未満 | 605,000円 |
1.2億円以上~1.5億円未満 | 770,000円 |
1.5億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 55,000円/1名追加毎 |
相続税申告トータルサポート(相続税申告基本料金+相続手続パック)
相続税申告書作成・提出に加えて、数ある相続手続きの中でも特にメインとなる相続手続である不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするプランです。
サービス内容
1.相続人調査(戸籍・住民票の収集)
※発行手数料別途実費・代襲相続又は数次相続が発生した場合別途加算
2.相続関係説明図作成
※代襲相続又は数次相続が発生した場合別途加算
3.相続財産調査(残高証明・評価証明の取得)
※発行手数料別途実費・代襲相続又は数次相続が発生した場合別途加算
4.財産一覧表作成
5.遺産分割協議書作成
6.相続税額シミュレーション
7.相続税申告書作成・提出
8.各種の名義変更:預貯金、有価証券
※3金融機関まで・以降1金融機関毎3万円
9.預金分配
料金
遺産総額 | 料金(税込) |
4,000万円未満 | 275,000円 |
4,000万円以上~5,000万円未満 | 485,000円 |
5,000万円以上~7,000万円未満 | 650,000円 |
7,000万円以上~1億円未満 | 815,000円 |
1憶円以上~1.2億円未満 | 980,000円 |
1.2億円以上~1.5億円未満 | 1,090,000円 |
1.5億円以上 | 無料相談の上、別途お見積もり |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 55,000円/1名追加毎 |
該当する際に必ず発生するもの
サポート内容 | 料金(税込) |
遺産分割協議書の作成 | 65,000円 |
土地(1利用区分につき)※1 | 65,000円 |
非上場株式(1社につき)※2 | 132,000円 |
上場株式(1社につき) | 3,300円 |
預金口座チェック(1口座追加毎) |
5口座まで:55,000円/1口座 6~10口座まで:33,000円/1口座 |
贈与調査(資金移動調査) | 22,000円~ |
申告期限より3ヶ月以内のご依頼 | 申告サポート料金の総額 × 20% |
準確定申告書の作成(事業、不動産所得以外) | 22,000円 |
※1:不整形地、広大地等、土地の形状等により別途評価が必要な場合は別途料金を頂戴いたします。
※2:評価対象会社の決算書、資料の内容をさらに調査する必要がある場合は、別途料金を頂戴いたします。
お客様にお選びいただくもの
サポート内容 | 料金(税込) |
書面添付オプション |
110,000円 |
農地の納税猶予 |
165,000円~ |
税務調査対応 |
55,000円~ |
その他ご注意いただきたい事項
※市役所や法務局等にて、必要となる手数料や法定費用は、実費分をご負担願います。
※その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合(過去に預金移動が多数ある場合の通帳調査、広大地評価、非上場株式の会社規模が大きい等)には、別途お見積りの上で報酬が必要となります。
相続専門税理士事務所に依頼するメリット
一次相続だけでなく、二次相続(将来の相続)も合わせた相続税を試算!
配偶者のうちのどちらかが、お亡くなりになられた場合、配偶者控除という特例を適用すれば、相続税をの支払いを最大限に抑える事ができるでしょう。
しかし、その後、財産を引き継がれた配偶者がお亡くなりになられた場合、その際は配偶者控除を適用することができないので、結果として多くの相続税を支払わなければならないというケースが多いです。
当事務所では、将来起こるであろう相続のことの考慮した相続税の試算・遺産分割をご提案しております。
相続税申告でよくある質問
1.相続税がかかるかどうかわかりません
面談時にご用意いただく資料、情報をもとにまずは相続税がかかるか否か、かかる場合の概算の相続税を算出いたします。
特例の適用などで相続税が0円になる場合もございますので、まずは「相続税がかかるか知りたい」とお問い合わせください。
2.相続税の申告は自分でもできますか?
手続き自体は不可能ではありません。しかし正しい財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を納めたり、後から税務調査で追徴課税されるリスクがあります。
期限内に専門的な財産評価や申告手続きをご自身で行うのは困難なうえ、結果的に税理士に依頼するよりもお金が掛かってしまうことも少なくありません。もしご自身で申告を行う場合も、専門家へ相談のうえでのご判断をおすすめします。
3.相続税申告を依頼する時期はいつ頃が良いですか?
四十九日が終わった後にご依頼いただくケースが多いですので、一つの目安としてお考えください。
なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続発生日の2ヵ月後~3ヵ月後頃に準備を進めると、スムーズに申告でき安心です。
4.申告期限切れになるとどうなりますか?
申告期限内に税務署に申告書を提出できなかった場合は、本来の相続税に加えて「無申告加算税」が課されます。
申告書は提出できたが税金を支払えなかった場合は、本来の相続税に加えて「延滞税」が課されます。延滞税額は日数に応じて増えていきますので、期限間近や期限を過ぎている場合はすぐにでもご相談ください。
5.相続税がかからない場合、何もしなくていいのですか?
税額が発生しない場合も、遺産の名義変更が必要です。
当事務所では面倒で複雑な遺産整理手続きも全面的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相続税の専門家による無料相談の流れ
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まずは無料相談をご予約ください。
TEL:0120-339-103 -
日程調整
予約受付スタッフが、ご面接日を調整いたします。
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無料相談
約60分間の無料相談で、ご相談者様のヒアリングをさせていただきます。
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個別サポートのご提案
今後の具体的な流れと、サポートできる事をご説明させていただきます。