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相続税対策をする際に押さえておくべき4つの節税ポイント

 

相続税は富裕層だけでなく、一般のご家庭でも支払う可能性のある税金です。

 

相続税対策は生前から講じるのが望ましいですが、相続が発生した後でも対策することはできますので、今回は相続税の節税対策で押さえておくべき4つのポイントをご紹介します。

 

相続税の節税対策が必要になるケース

相続税には基礎控除額があり、相続財産の総額が基礎控除額以内に収まる場合には相続税はかかりません。

 

相続税の基礎控除額は相続人の数によって異なるのが特徴で、以下の計算方法により算出します。

 

<相続税の基礎控除額の計算式>
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

たとえば法定相続人が配偶者と子1人の計2人であれば、相続税の基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2)です。

 

相続財産が4,200万円以下であれば相続税を支払う必要はありませんし、相続税の申告手続きも原則不要です。

 

一方で、相続財産が4,200万円を超えたときは、超過した額に対して相続税が課されますので、相続税を節税するための対策が必要となります。

 

対策1:相続税の配偶者控除を適用して節税する

相続税の配偶者控除を適用して節税する

 

相続税には数多くの控除がありますが、その中でも特に節税効果が高いのが「配偶者の税額軽減」の特例です。

 

1-1.配偶者の税額軽減とは

「配偶者の税額軽減」とは、配偶者だけが利用できる相続税の特例制度です。

 

遺産総額が基礎控除額を超えたとしても、配偶者の受け取った財産の額が「相続財産の1/2(配偶者の法定相続分)」または、「1億6千万円」までであれば、配偶者に対する相続税は全額控除されます。

 

相続税は各相続人が取得した財産の割合に応じて支払うことになるため、配偶者の税額軽減を活用するために配偶者が相続する割合を増やし、相続税を節税する方法もあります。

 

配偶者の税額軽減の適用要件は少なく、申告期限までに遺産分割が完了していれば基本的に適用可能です。

 

ただし、適用できるのは戸籍上の配偶者に限られ、相続税が0円になる場合でも、特例を適用する場合には相続税の申告書を税務署に提出しなければなりません。

 

1-2. 配偶者の税額軽減に頼りすぎるのは危険

配偶者の税額軽減の特例は節税効果の高い制度ですが、利用する際は配偶者が亡くなったとき(二次相続)のことも考える必要があります。

 

一次相続の被相続人(亡くなった人)の配偶者が亡くなった場合、法定相続人は一次相続よりも少なくなるので基礎控除額は減りますし、一次相続で配偶者が大半の相続財産を引き継いでいると、二次相続の対象となる財産が多くなります。

 

相続人に配偶者がいなければ配偶者の税額軽減の特例は適用できませんので、一次相続における相続税の節税だけを考えて行動してしまうと、二次相続で多額に相続税を支払うことになるので注意してください。

 

対策2:相続税の節税は二次相続のことまで考えて対策すること

相続税の節税は二次相続のことまで考えて対策すること

 

相続税は、相続が発生するたびに計算をしなければなりません。

 

1人の相続人が集中して財産を引き継いでしまうと、その人が亡くなった際に相続税を支払うことになりますので、二次相続のことまで想定して遺産分割を行うことが大切です。

 

2-1.一次相続の財産の分け方で相続税の負担額は変化する

二次相続の相続税を節税するためには、一次相続の遺産分割のしかたもポイントになります。

 

「一次相続と二次相続の合計相続税額」がどれくらい変わるのか、A~Dの4つのケースを例にご紹介します。

 

<前提条件>
  • ・夫の死亡(一次相続)の後に妻が死亡(二次相続)
  • ・夫の財産は2億円
  • ・妻の財産は0円
  • ・相続人は妻と子2人の計3人
<相続のしかたに応じた相続税の総額>
一次相続での遺産分割方法一次相続の
相続税額
二次相続の
相続税額
合計額
A.法定相続割合で分割1,350万円770万円2,120万円
B.配偶者の税額軽減を限度額まで利用540万円2,140万円2,680万円
C.全員ほぼ均等に遺産分割1,809万円260万円2,069万円
D.妻が基礎控除額分を相続2,133万円0万円2,133万円

 

一次相続で配偶者の税額軽減を最大限に活用した場合、一次相続に対しての相続税の負担は軽減されますが、二次相続での相続税の負担は大きくなる点には注意が必要です。

 

一次相続で各相続人が分散して相続財産を取得した場合、一次相続における相続税の負担は重くなりますが、二次相続の負担額は減少することから、トータルで考えると相続税を最も節税できる分割方法です。

 

なお、「財産の額」と「法定相続人の人数」によって最適な遺産分割方法は異なるため、事前に相続税のシミュレーションを行い、遺産の分け方を決めてください。

 

A.法定相続割合で分割した場合

妻が1億6,000万円相続し、子供2人は2,000万円ずつ相続

 

妻の遺産1億6,000万円を、子供2人で8,000万円ずつ相続

 

B.配偶者の税額軽減を限度額まで利用して遺産分割した場合

妻が6,600万円、子供2人が6,700万円ずつ相続

 

妻の遺産6,600万円を、子供2人が3,300万円ずつ相続

 

C.全員ほぼ均等に遺産分割する場合

 

 

 

D.妻が二次相続の基礎控除額と同額の財産を相続する場合

妻が二次相続の基礎控除額4,200万円を相続し、子供2人が7,900万円ずつ相続

 

妻の遺産4,200万円を、子供2人が2,100万円ずつ相続。二次相続においての相続税額は0に!

 

2-2.二次相続に対して効果的な相続税対策

遺産分割方法以外にも、以下のような方法で二次相続の節税対策を講じることができます。

 

生前贈与

相続税は亡くなった時点の財産に対して課される税金であるため、被相続人が相続人などへ生前贈与することで、相続税の対象財産を減らすことが可能です。

 

生前に財産をもらった人は贈与税の対象となりますが、贈与税には110万円の非課税控除がありますので、年間の贈与金額が110万円以内であれば課税されません。

 

ただし、相続開始前の一定期間内(※)に相続人へ贈与した財産は、相続税の計算に含めなければなりませんので、相続税を節税する目的で贈与するのであれば、早めに財産を渡すようにしてください。

 

※令和5年までは相続開始前3年以内、令和6年からは相続開始前7年

 

生命保険の活用

相続税には基礎控除額とは別枠で、死亡生命保険金に対しての控除額が設けられています。

 

非課税限度額は「500万円×相続人の数」なので、法定相続人が2人であれば、死亡生命保険金1,000万円までは非課税です。

 

非課税控除の対象となるのは、被相続人が保険料を負担し、被相続人が死亡したことを原因として相続人が受け取る生命保険金です。

 

相続人が保険料を支払っている保険金や、満期保険金は非課税控除の対象外となるのでご注意ください。

 

贈与税の特例制度の活用

贈与税にも特例制度が多数存在し、上手く活用できれば1,000万円を超える贈与でも贈与税は非課税になります。

 

生前に財産を移動できれば、相続税の課税対象財産を減らすことができますので、贈与税の特例制度の活用も検討してください。

 

<贈与税の主な特例制度>
  • ・住宅取得資金の贈与の特例
  • ・結婚・子育て資金の一括贈与の特例
  • ・教育資金の一括贈与の特例

 

対策3:小規模宅地等の特例を使って節税する

小規模宅地等の特例を使って節税する

 

相続財産に土地がある場合、小規模宅地等の特例を適用して節税できる可能性があります。

 

3-1. 小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた土地や、被相続人が事業を営んでいた土地を相続した際に適用できる制度で、土地の評価額を最大80%減額させることができます。

 

土地の評価額が下がれば、相続税の課税対象額も減りますので、小規模宅地等の特例を適用するだけで相続税が無税になるケースもあります。

 

ただし、小規模宅地等の特例を適用するためには遺産分割協議が完了していることが前提であり、相続税が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出は必要です。

 

3-2. 小規模宅地等の特例の種類と適用要件

小規模宅地等の特例は、土地の用途に応じて限度面積や減額割合が異なります。

 

<小規模宅地等の特例の主な種類>
種類土地の用途限度面積減額割合
特定居住用宅地等居住用330㎡80%
特定事業用宅地等事業用
(貸付事業以外)
400㎡80%
貸付事業用宅地等貸付事業200㎡50%

 

【特定居住用宅地等】 特定居住用宅地等は、被相続人の自宅の敷地として利用していた土地に対して適用できる特例です。
  330㎡までの土地の評価額が80%減額となるので、節税効果が非常に高いです。
  取得する人によって適用要件が変わるのが特徴で、配偶者については土地を相続するだけで特定居住用宅地等を適用できます。
 

適用条件

配偶者

条件なし

同居していた親族

相続開始から相続税申告期限まで、引き続きその家屋に住み、かつその宅地等を所有していること

同居していなかった親族

以下のすべてを満たしていること

●被相続人に配偶者がいないこと

●被相続人と同居していた相続人がいないこと

●相続開始前3年間に、自己・自己の配偶者・自己の3親等内親族・自己と特別に関係のある法人が所有している家屋に住んでいないこと

●相続開始時、自己が居住している家屋を過去に所有していないこと

●相続開始から相続税申告期限まで、引き続きその宅地等を所有していること

 

【特定事業用宅地等】 特定事業用宅地等は、事業用の敷地として利用していた土地に対して適用できる特例です。
  限度面積は400㎡と小規模宅地等の特例の中で最も広く、減額割合も80%と高いため、被相続人が営んでいた事業を承継する際は積極的に活用したい制度です。

 

適用条件

・事業を受け継ぐ親族が取得すること

・相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、かつ、その事業を営んでいること

・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

 

適用条件

・相続する親族が取得すること

・相続税の申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、かつ、その貸付事業を営んでいること

・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

 

【貸付事業用宅地等】 貸付事業用宅地等は、貸付用として利用していた土地に対して適用できる特例です。

 

限度面積は200㎡、減額割合は50%と、他の小規模宅地等の特例に比べると節税効果は少し劣ります。

 

一方で、貸付アパートの敷地などとして利用していれば特例を適用できるなど、他の小規模宅地等の特例の制度よりも、節税目的で活用しやすい利点があります。

 

適用条件

・相続する親族が取得すること

・相続税の申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、かつ、その貸付事業を営んでいること

・相続税の申告期限までその宅地等を所有していること

 

小規模宅地等の特例を適用する際の注意点

小規模宅地等の特例は、相続開始時点の状況で適否判定を行うため、特例を適用できる状況を整える必要があります。

 

特定居住用宅地等は配偶者が相続すれば適用できますが、配偶者が相続すると二次相続でも自宅の敷地が相続税の課税対象となってしまいます。

 

一次相続の時点で配偶者以外に同居の子がいる場合、子が土地を相続して特定居住用宅地等を適用すれば、一次相続で特例を適用しつつ、配偶者の相続の際に自宅の敷地を相続税の対象から外すことができます。

 

そのため小規模宅地等の特例を適用できる相続人が複数人いる場合、二次相続における相続税のことまで考えて適用者を決めてください。
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対策4:土地の相続税評価額を下げる

土地の相続税評価額を下げる

 

相続税で土地を評価する方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類あります。

 

土地の相続税評価額は相続人が計算しなければなりませんが、適切に評価することで相続税を節税することができます。

 

4-1.土地は種類や所在地によって評価額が大きく異なる

土地の価値は、所在地や面積、形状などの様々な要素が加味されて算出されます。

 

同じ場所にある土地でも、宅地と畑では相続税評価額が大きく異なりますし、土地の形状が三角形や台形など歪な場合には、価値が大きく下がることもあります。

 

相続税の計算においては、土地の価値が低いほど相続税を抑えることができるため、土地の価値を正しく計算することがとても重要です。

 

4-2.路線価方式とは

路線価方式とは、国税庁ホームページで公開されている「路線価図・評価倍率表」の数値を基準に計算する方法です。

 

路線価は道路に設定されており、評価対象地が接している路線価に面積を乗じて算出します。

 

路線価方式で計算するのは主に市街地にある土地、路線価が設定されていない地域については倍率方式で計算することになります。

 

正方形の土地などであれば、下記の方法で評価しますが、土地の形状が歪な場合には別途補正計算が必要です。

 

<路線価方式の計算式>
路線価×土地の面積(㎡)=土地の評価額

 

4-2.倍率方式とは

倍率方式は、固定資産税評価額に「路線価図・評価倍率表」で示されている倍率を乗じて算出する方法です。

 

路線価方式とは違い、倍率方式は基本的に補正計算を必要としません。

 

固定資産税評価額は、毎年市区町村より送られる「固定資産税納税通知書(課税明細書)」に記載されており、手元に無い場合には「固定資産税評価証明書」を取得してください。

 

<倍率方式の計算式>
固定資産税評価額×倍率=土地の評価額

 

土地の形状によって評価額は変化する

路線価方式で土地を評価する場合、土地の形状や周囲の状況によって補正計算が必要となります。

 

補正計算の有無は土地ごとに判断しなければなりませんので、補正が必要となる主な土地をご紹介します。

 

【補正計算が必要となる土地の種類】

2か所以上の道路に接している土地

角地など、路線価が設定されている道路に2か所以上接している土地は、評価額を上げる補正計算が必要です。

 

増額補正は適用していないと税務署から指摘されますので、該当する土地は必ず補正計算を行ってください。

 

間口の狭い土地

道路に面している長さ(間口)が狭い土地は、利用価値が下がるため、減額補正の対象です。

 

間口が極端に狭い場合や間口に対して奥行きが長い場合、間口狭小補正や奥行長大補正の適用により、土地の評価額を10%以上減額できるケースもあります。

 

不整形な土地

正方形や長方形外の土地は「不整形地」と呼ばれ、評価額が下がる可能性があります。

 

路線価は道路に付いた価格なので、同じ道路に接している正方形の土地も、歪な形の土地も評価が同じとなってしまうため、形状に応じた不整形地補正を行います。

 

傾斜のある土地

傾斜のある土地は、平坦な土地と比較して価値が下がります。

 

傾斜の角度に応じた補正計算が適用できるため、評価する際は斜面の角度を計算する必要があります。

 

その他評価額が下がる土地

  • ・騒音や振動がある土地
  • ・日が当たらない土地
  • ・高圧線が上を走っている土地
  • ・トンネルの上にある土地
  • ・隣に墓地や斎場がある土地
  • ・造成が必要な土地
  • ・接している道路の幅が狭い場合

 

土地の評価は税理士の腕の見せ所

土地の評価は税理士の腕の見せ所

 

相続税は相続開始時点の財産に対して課される税金ですので、相続開始時点の財産価値を正しく計算することが重要です。

 

現金や預金などの財産は、相続開始時点の財産価値(金額)が明確ですが、土地については評価額の計算が必要ですし、計算のしかたで相続税評価額が変わってきます。

 

土地は所在地や形状によって必要となる補正計算が異なるため、適切に評価するためには専門知識が不可欠です。

 

「小規模宅地等の特例」についても、適用する土地選びが重要なので、相続税を最大限節税したい場合には、相続税専門の税理士事務所に依頼した方がいいでしょう。

 

当事務所は、専門知識と豊富な事例をもとに、お客様にとってベストな相続をご提案いたします。

 

土地の相続税評価額は、補正計算一つで相続税額が100万円単位で変動することも珍しくありませんので、依頼する税理士は妥協せずにお選びください。

 

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