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2019.12.25

遺産の分割

被相続人の預金を勝手に引き出していたケース【相続・遺産分割】

ご相談状況

相談者のお父様が亡くなり、お母様は認知症が進行して新潟市内の施設に介護施設に入所しております。

相続人は認知症の母と長女である私、兄の3名です。
私は嫁ぎ先の義父母と同居しており、兄と兄嫁が実家で両親と同居しておりましたが、現在は兄夫婦と子供が住んでおります。

父が入院してから他界するまでの間、母の生活費という名目で、父のキャッシュカードを使って預金を引き出しておりました。

その後も父の口座から現金を引き出しているようでしたので、銀行の担当者にお願いして、父の口座を凍結してもらいました。

この様な場合、引き出したお金を取り戻すことはできるのでしょうか?

また、預金を引き出した人を罪に問うことはできるのでしょうか?
 

新潟相続税相談室からのご提案

1.事実関係を確かめる

このような場合いきなり弁護士に依頼するとか、裁判に持ちこもうとするのは避けましょう。

まずは、預金を引き出した人に事情を聴くことから始めましょう。
相手の感情を逆なでしては、まとまる話もまとまらなくなってしまいます。

事実関係を確認する方法としては預金を引き出した人に事情を聴くほか、通帳などから取引記録を確認します。
しかし、後ろめたいことがある人は通帳を隠そうとします。

そのようなときは、銀行に取引記録の開示を請求します。

銀行によって手続きの方法は異なりますが、相続人の1人が請求したのであれば問題なく開示してくれます。

2.弁護士に相談する

弁護士の中でも相続手続きに詳しい弁護士に相談してみましょう。

預金を引き出しことに正当な理由がなければ、引き出した預金を取り戻すことが出来ます。

ただし、親族間では刑事責任を問うことはできません。
相続財産を引き出した人を相手に民事訴訟を起こすことになります。

訴訟は不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求として提起します。
どちらを取るかは弁護士によって異なりますが、不法行為に基づく損害賠償請求は時効が3年と短いため、一般的には不当利得返還請求となります。

まずは弁護士に相談して、引き出された預金を取り戻しましょう。

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