加算税、延滞税を納付するケースもあります
相続税を申請した後で、加算税、延滞税を納付するケースもあります
期限後申告
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。
10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税を延滞税
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
無申告加算税は本来の税額に対して15%の税率が課せられます。ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
延滞税
延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低いほう、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。
もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。
つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
申告額が少なかった場合のペナルティ「過少申告加算税」
期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。
故意に申告しない場合のペナルティ「重加算税」
相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。
期限を過ぎそうな場合の対処法
期限後申告となってしまう主な理由は、期限までに「財産目録が完成していない」「遺産分割が決まらない」の2つです。それぞれの場合の対処法について解説します。
1. 期限までに財産目録が完成していない
相続税の申告は、「土地・建物・預金・上場株式・投資信託・書画骨董・名義預金」などの相続財産について、それぞれ金額を査定しなければなりません。これを相続財産の評価といいますが、この評価が終わらなければ財産目録は完成しないのです。
申告期限までに財産目録が完成しない場合の対処法は、2つ考えられます。
- 財産目録が完成してから期限後申告をする
- 概算でもいいから期限内に申告をしてしまう
この2つの方法にどちらが正解というのはありません。
使える特例や財産の内容に応じていずれかの方法を選択することになります。
例えば、名義預金など絶対的な評価基準がなく、税務当局と見解の相違が予想されるような財産について、あまり精査せずに期限内に多めの概算申告をしてしまって、精査後に修正したとします。この場合の立証責任は納税者側になるため、名義預金の見解が税務署と相違した場合には、納税者にとって不利な形で話を進めることとなってしまうのです。
将来的に不利になりそうな金額と期限後申告にかかるペナルティを天秤に掛けて、ペナルティのほうが傷が浅ければあえて期限後申告という選択肢も考えなければなりません。
これに対して、農地の納税猶予の適用をしないといけないような場合、小規模宅地の特例を期限内で必ず適用しておきたいような場合、ペナルティを納付したくない場合には、概算で相続財産を評価し、期限内申告を実施すべきでしょう。
2. 期限までに遺産分割が決まらない
相続税の申告期限までに遺産分割が決まらないことは多々あります。遺産分割が決まらないと相続税の計算はできません。
しかし、相続税の申告期限は延長することができません。
申告期限までに遺産分割が決まらなかったとしても、民法に定める法定相続分で仮に分割したものとして「未分割申告」という方法で仮の申告をする必要があるのです。
なお、この仮の申告のときには、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例は適用できません。
これらの特例は、遺産分割が確定した後に再度税務署に申告をすることにより適用が可能となります。
また、後日特例を適用するためには、未分割申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付する必要があるので注意しましょう。
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