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2018.10.12
相続税の申告
被相続人が亡くなる前に配偶者が多額のお金をおろしたケース
状況
被相続人
70代男性
相続人
配偶者、長男、次男
相談内容
被相続人が亡くなる前に相続人である配偶者が口座からお金を何度かに分けておろしてしまっていたので、どのように対応したらよいのか
相続財産の内訳
土地建物 2000万
預貯金 4000万
提案内容
相続財産に含めましょう
被相続人が亡くなる前に相続人である配偶者が口座からおろした総額は2000万を超える大金でした。
この2000万を相続財産に含めずに相続しますと、基礎控除額に収まりますが、相続税から贈与税を控除するために今回は2000万も相続財産として扱うよう提案させていただきました。
また、被相続人の土地の上に長男と次男の建物があり、分割方法も悩んでいらっしゃいましたが、二次相続の事も踏まえ、長男の分は長男、次男の分は次男に分ける案を提案させていただきました。
このように自分の選択次第で納める税金が変わってくる場合、またその選択が難しい場合はプロにお任せください。
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