一般のご家庭でも相続税の申告が必要になるケースはありますし、申告手続きを忘れていた場合、税務署から無申告を指摘されますので注意してください。
こちらの記事では、相続人の方がご自身で相続税の申告の有無を確認する方法と、計算する際のポイントについて解説します。
相続税の申告が必要になるケースとは
相続財産が一定以上あると相続税の納税義務が発生し、申告手続きが必要になります。遺産総額が基礎控除額を超える場合
相続税の納税額は、遺産総額が相続税の基礎控除額を超えたときに算出されます。相続税の基礎控除額は「3,000万+法定相続人の数×600万」で求めることができますが、相続人の数が多いご家庭ほど相続税の基礎控除額が増えるのが特徴です。
相続人が3人いるときの基礎控除額は5,400万円ですので、遺産総額が5,400万円以内であれば相続税は発生せず、基本的に相続税の申告書は作成しなくて大丈夫です。
相続税0円=申告不要ではない
相続税には様々な特例制度があり、たとえば「配偶者の税額軽減」を適用すれば1億6千万円までの財産に対する相続税を無税にすることが可能です。特例制度を適用して相続税がかからないのであれば、相続税の申告は不要だと思うかもしれません。
しかし、特例制度は申告書に適用する意思表示をしてはじめて適用が認められるので、申告手続きは必須です。
特例制度の多くは期限内に申告書を提出することが要件となっており、特例を適用した後の相続税が0円になるとしても、申告をしなかったことで特例の適用が認められず、納税額が算出されるケースもあるので要注意です。
そのため相続税の計算を行う際は、最初に相続税の基礎控除額を超える遺産の有無を確認していただき、基礎控除額を超える財産があるときに特例適用の検討をしてください。
相続税の計算方法
相続税がかかるかどうかは、遺産総額と相続税の基礎控除額の双方を計算しないと判断することができませんので、計算する際のポイントをご紹介します。
相続財産の総額を算出する
相続税は亡くなった人の保有する全財産が対象であり、相続開始時点の時価をベースに遺産総額の計算を行います。相続財産の種類に応じて評価方法が異なるため、相続財産の数が多い人ほど計算が大変です。
下記の簡易計算表は、各財産の評価額を概算で算出する方法ですので、おおまかな相続税評価額を求めたい場合に活用してください。
【相続財産の簡易計算表】
財産の種類 | 相続税評価額の目安 |
不動産 | 固定資産税評価額×1.1倍 |
預貯金 | 相続開始時点の残高 |
現金 | 相続開始時点の保有金額 |
上場株式 | 取引明細書の記載額 |
生命保険金 | 保険金−(500万円×法定相続人の数) |
死亡退職金 | 退職金−(500万円×法定相続人の数) |
その他 | 時価 |
債務・葬式費用は控除対象
相続では正の財産だけでなく、負の財産も引き継ぐことになります。負の財産は借金など、相続人が被相続人の代わりに支払うことになるものをいい、相続税の計算上は控除対象です。
たとえば正の財産が1億円あったとしても、借金が8,000万円ある場合には相続税の課税価格は2,000万円になりますので、相続税は課されません。
相続人が負担した被相続人の葬式費用も控除対象となるため、相続税の計算をする際は、正の財産だけでなく、債務・葬式費用についても確認してください。
相続税の基礎控除額を正しく計算する方法
相続税の基礎控除額は相続人ごとではなく、亡くなった人の財産全体に対する控除額です。「3,000万+法定相続人の数×600万」の計算式における「法定相続人の数」は、民法で規定されている相続人の数をいい、相続人となる人には順位があります。
<法定相続人>
順位 | 該当者 |
---|---|
例外 | 配偶者(常に相続人) |
第一順位 | 被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には孫等の直系卑属 |
第二順位 | 被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属 |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である被相続人の甥や姪 |
相続開始時点で最も高い順位の相続人が存在する場合、下位の相続人は法定相続人にはなりません。
配偶者(妻または夫)と、子が法定相続人になるご家庭が多いですが、子が相続開始前に亡くなっている場合には、子の子(孫)が代襲相続人として相続人の地位を引き継ぎます。
子や孫などの直系卑属がいないときは被相続人の両親が法定相続人となり、直系尊属も不在であれば、第三順位の被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。
子と孫が先に相続開始前に亡くなっている場合、孫の子(曾孫)は相続人の地位を承継(再代襲)することができますが、甥姪の子については再代襲が認められていません。
養子は基本的に実子と同じ扱いですが、法定相続人の中に養子がいるときに法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。
法定相続人の数は相続開始時点で判断しますので、相続前に子や兄弟姉妹が亡くなっている場合や、代襲相続人がいるときは人数の数え間違いに注意してください。
遺産総額に応じた相続税の申告手続き
相続税に関しての手続きは、遺産総額が基礎控除額を超えるか否かで変わってきます。
遺産が基礎控除額よりも少ない場合
遺産総額が相続税の基礎控除額よりも下回る場合には、相続税を支払う必要はありませんので、基本的に相続税の申告書の提出も不要です。(相続税が発生しない場合でも、相続税の申告書を提出することは可能です。)
ただし、遺産総額が基礎控除額を下回る場合でも、生前に相続人が贈与税の相続時精算課税制度を適用している場合や、相続開始前に多額の贈与を受けているときは、相続税の申告が必要になることもあります。
また、亡くなられた方がご親族名義で口座を作っていた場合(いわゆる名義預金)、その財産も相続税の課税対象となるので気を付けてください。
遺産が基礎控除額を超えるかギリギリの場合
遺産総額が基礎控除額をギリギリ下回る場合や、基礎控除額を超える可能性があるときは、遺産総額を正確に算出し、相続税の納税額が発生するか確認する必要があります。先に紹介した相続財産の評価方法は簡易的なものですので、実際に相続税の申告書を作成する場合には、定められた方法に従って評価額を算出しなければなりません。
特例を適用することで基礎控除額を下回る場合についても、申告手続きは必要となりますので、基礎控除額を超えるか判断が難しいときは、相続税の申告書を作成する前提で動いてください。
遺産が基礎控除額を超える場合
相続税の基礎控除額を超えるときは、相続税の申告手続きが必要です。相続税の申告期間は相続が発生した翌日から10か月以内と、他の税目に比べると与えられている期間は長いです。
しかし相続発生後に被相続人の全財産を確認し、遺産分割協議を完了させた上で申告書を作成しなければならないので、10か月の申告期間は想像以上に短く感じます。
納期限は申告期限と同日となっていますので、並行して納税資金も確保しなければなりません。
相続税には延納制度や物納制度も用意されていますが、適用するためには申告期限までに申請手続きを行うことが必須条件です。
申告期限を過ぎてしまうと、加算税・延滞税といったペナルティの対象となりますし、税務署には「相続税がかからないと思っていた」は通用しませんので、早い段階から相続税の申告準備を進めてください。
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すでに相続が発生している場合、申告期限が差し迫っていることもありますので、相続税がかかるかわからない方は、早めに相談していただくことをオススメします。
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