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税務署から「相続税についてのお知らせ」がきたらどうすればいい?

 

税務署から「相続税のお知らせ」が送られてくることがあります。
このお知らせを受け取ったら何をすればいいのでしょうか。
この記事では
・「相続税のお知らせ」はどんな人に届くのか
・「相続税のお知らせ」が届いたらすること
について詳しく解説します。

相続税についてのお知らせはどんな人に届く?

家族が亡くなると、税務署から「相続税についてのお知らせ」が届くことがあります。どんな人が対象になっているのでしょうか。

市町村に提出された死亡届のデータは、自動的に税務署へ送られます。また、税務署は納税者の不動産情報や所得情報を把握しています。
税務署ではこれらの情報をもとに、相続税申告の可能性がある人を対象に「相続税についてのお知らせ」を送付しているのです。
そして、より申告の可能性が高い人については「相続税申告等についてのご案内」という書類を送ります。

ただし、このお知らせは相続税の申告が必要な人すべてに届くわけではありません。
本来なら申告が必要なのにお知らせが届かない人もいるので注意しましょう。

「相続税についてのお知らせ」「相続税申告等についてのご案内」の違い

平成26年分までは、相続税の課税が見込まれる人には「相続税のお尋ね」という通知が送られていました。

法改正で基礎控除が大幅に引き下げられたことにより、平成27年分からは相続税の納税義務者が増加することが見込まれました。
そこで通知の種類が
「相続税についてのお知らせ」
「相続税申告等についてのご案内
の2種類に変わりました。

「相続税についてのお知らせ」は、相続税がかかる可能性がある広範囲の方に対して、相続税がかかるかどうか確認を促す内容になっています。

一方「相続税申告等についてのご案内」は、先ほども述べたように相続税がかかる可能性がより高いと判断された方に送付されます。大きな封筒に「相続税のあらまし」「申告要否検討表」「チェックシート」などの書類が入っており、相続税がかかるかどうかを確認して提出するよう求める内容となっています。

「相続税についてのお知らせ」はいつ届くのか

「相続税についてのお知らせ」は、相続が開始してから(被相続人が亡くなってから)半年ほど経った頃に税務署から送られてきます。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内なので、申告期限まで残り3〜4か月という時期です。
相続税の申告書を税務署に提出するだけ、というと簡単なように聞こえますが、申告書の作成には資料集めや相続財産の洗い出し、財産評価など多くの工程があります。残り3〜4か月で申告書を完成させるためには、効率よく進めないと間に合わなくなる可能性も出てくるので注意しましょう。

「相続税についてのお知らせ」が届いたらすること

「相続税についてのお知らせ」が届いたら、その文面にもある通り、相続税申告の必要があるかどうかを確認しなければなりません。
申告の必要があるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えているかどうかで判断します。

相続財産>基礎控除額 ←申告の必要あり
相続財産<基礎控除額 ←申告の必要なし

基礎控除額の計算方法
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人数)

例)Aさん一家(Aさん、Aさんの妻、長男、長女)で、Aさんが亡くなった場合
法定相続人は妻、長男、長女の3人になります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

Aさんの家族は、相続財産が4,800万円を超えているかいないかで、相続税申告の必要があるかを判断します。

相続財産とは

基礎控除額がわかったら、次は相続財産の確認作業を行います。
相続財産は亡くなった人から相続人が引き継ぐ財産です。現金や預貯金、不動産などをイメージする人が多いと思いますが、相続税では、一見財産には見えないものでも税法上、相続財産とみなすものがあります。
また見落としがちな財産について紹介します。

相続財産となるもの

【プラスの財産】
・金融資産
現金、預貯金、株券、有価証券など
・不動産
宅地、農地、山林、建物(マンション、アパートなど)、店舗、事務所、居宅、借地権、借家権など
・動産
自動車、船舶、家財、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
・その他
ゴルフ会員権、リゾート会員権、電話加入権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

【マイナスの財産】
・負債
借金、住宅ローン、カードローン、教育ローン、自動車ローン、買掛金、小切手など
・公租公課
所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料など未払いの税金
・その他
医療費、通信費、家賃・地代などの未払い分

相続財産にならないもの

・祭祀財産
・一身専属権
・国、地方公共団体などへの寄付
など

相続財産とみなされる「みなし相続財産」

・死亡保険金
・死亡退職金
など

【見落としがちな相続財産】
以下は相続財産に含まれるので、所有している場合は見落とさないよう注意してください。
・名義預貯金(被相続人が子や孫の名義で作った口座)
口座の名義は子や孫の名前でも、管理していたのが被相続人であれば相続財産とみなされます。・著作権など(特許権、実用新案権、商標権、意匠権などの工業所有権や著作権)
・死亡直前に出金した預金
被相続人の死亡直前に引き出されたお金は、「亡くなる前3年以内に行われた贈与」と同じ扱いとなります。

その他に
・信用金庫・農協・生協などへの出資金
・電子マネー
・同族会社、友人、知人への貸付金
なども相続財産となります。

相続財産に含まれないもの
相続財産には、法律上、相続税の課税対象にならないものがあります。代表的なものは以下の通りです。

・祭祀財産
祭祀に関する権利は、祭祀を承継する者が引き受けることになり、相続財産にはなりません。
例)墓地、墓碑、墓石、神棚、神体、神具、仏壇、仏具、位牌、仏像、神を祀る道具など
ただし、骨董品として価値のあるものや事業者が商品として所有するものは相続財産になります。

・一身専属権(いっしんせんぞくけん)
一身専属権とは、性質上、ある人だけが持つことができ、他の人は持つことができない権利義務のことをいいます。
例)年金請求権、扶養請求権、生活保護受給権、国家資格、親権、罰金など
・国、地方公共団体などへの寄付
国、地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した財産については、非課税となり相続財産にはなりません。

みなし相続財産
法律上は相続財産に含まれないものの、相続税の対象となる「みなし相続財産」があります。
代表的な「みなし相続財産」には、
・死亡保険金
・死亡退職金
があります。

死亡保険金:被相続人が亡くなったときに、保険会社から指定された受取人に支払われるもの
死亡退職金:被相続人が在職中に亡くなった際に、会社から支給されるもの

これらは被相続人が生前持っていた財産ではないので、本来は相続財産にはなりません。
しかし相続人は財産を受け取ることになるため、税法上では「みなし相続財産」として相続財産と同じように扱われます。
ただし、死亡保険金と死亡退職金には一定の非課税枠が設けられています。

非課税枠:500万円×法定相続人の数

例1)死亡保険金が1,500万円で、法定相続人が2人の場合
1,500万円-(500万円×2)=500万円
相続税がかかるのは500万円です。

例2)死亡退職金が1,200万円で、法定相続人が2人の場合
1,200万円-(500万円×2)=△200万円
非課税枠の範囲内なので、相続税はかかりません。

相続財産を確認する際は、これらのみなし相続財産についても見落とさないように注意しましょう。

相続税から差し引くことができるもの

被相続人の負債は「マイナスの財産」となり、プラスの財産から控除する(差し引く)ことができます。

差し引くことができるのは
・債務
・葬式費用
の2つです。

【債務】
被相続人が亡くなったときにあった債務で、確実と認められるものです。
・借入金
住宅ローン、カードローン、自動車ローン、買掛金、小切手など
・公租公課(国や地方公共団体に収める税金や負担金)
所得税、住民税、固定資産税、国民健康保険料など未払いの税金
・未払金
医療費、通信費、家賃・地代などの未払い分
・連帯債務
連帯債務者が弁済不能の場合

【葬式費用】
葬式費用は被相続人の債務ではなく、基本的に遺族が負担する費用です。
相続において必然的に生じるものなので控除が認められます。
・通夜、告別式にかかった費用、飲食料代
・お寺に支払ったお布施、戒名料、読経料など
・埋葬、火葬、納骨にかかった費用
・会葬御礼費
など
(※香典返し、初七日・四十九日・一周忌法要などに関する費用は葬式費用には含まれません。また墓碑、墓地、位牌などについては非課税です。)

主な相続財産の調査方法

相続税申告では、被相続人がどのような財産をどれだけ持っていたのかを調査して洗い出す必要があります。
主な相続財産について調査方法をまとめました。

【不動産】
自宅に固定資産税納税通知書や不動産の権利証があるかをチェックして、不動産を特定します。
土地の地番や建物の家屋番号まで記載されているので、その地番を頼りに法務局で登記謄本を取得します。
不動産が複数ある場合は「名寄帳」を役所で取得します。名寄帳には、その役所内にある課税不動産の全てが載っています。

不動産の評価については判断が難しいので、税理士に依頼するといいでしょう。税理士に依頼することで減税できる可能性もあります。

【預貯金】
自宅に保管されている証書や通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物などをチェックして、どの金融機関を利用していたかを特定します。
金融機関が特定できたら
「相続開始時点における残高証明書」
「相続発生前後の取引明細書」
を取得します。

【株式・有価証券】
自宅に取引口座開設の控えや証券会社の郵便物(報告書)などがあるかをチェックして、取引していた証券会社を特定します。
特定できたら、各証券会社へ取引状況を照会します。
証券会社がわからない場合
①株式を管理している信託銀行がわかる→「株式名簿管理人」に問い合わせる
②どこの会社の株を持っていたかもわからない→「証券保管振替機構(ほふり)」に照会する

【保険】
自宅に保管してある保険証書や、保険会社からの郵便物をチェックして加入していた保険会社を特定します。
特定できたら、契約情報の照会を行います。
通帳の引き落としやクレジットカードの利用明細でわかることもあります。

【借金】
契約書や金融機関からの督促状、消費者金融のキャッシュカードなどがないかをチェックして、借入先の特定をします。通帳の引き落としで確認できることもあります。
借入先が特定できたら、各金融業者に被相続人の死亡日付の借入金残高証明書を請求し、借入金の残高を確定します。
借入状況がわからない場合
個人からの借金でなければ、信用情報機関に情報公開請求をして現在の借入状況を確認します。

相続税の申告が不要なケース・必要なケース

被相続人の相続財産をすべて洗い出したら、プラスの財産からマイナスの財産(債務や葬儀費用)を差し引きます。
この額が基礎控除を上回る場合は申告が必要で、下回れば申告や納税の必要はありません。

繰り返しになりますが、
相続財産>基礎控除額 ←申告の必要あり
相続財産<基礎控除額 ←申告の必要なし
です。

ただし「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの税額軽減や特例を適用した場合は、相続税はゼロでも申告を行う必要があります。

例)相続財産が1億円、法定相続人が2人(配偶者、長男)だった場合
基礎控除額=3,000万円+600万円×2人=4,200万円
相続財産(1億円)>基礎控除額(4,200万円)なので、このままだと相続税の申告と納税が発生します。
ここで「配偶者の税額軽減(※)」を利用して、相続財産の1億円をすべて配偶者が取得することにします。
相続財産の1億円は、「1億6,000万円以下」に該当するので、相続税はゼロとなります。
ただし、納税はゼロでも相続税の申告は必要となります。

※配偶者の税額軽減:配偶者が相続した金額が「1億6,000万円以下」あるいは「配偶者の法定相続分相当額以下」の場合は、相続税がかからない

「小規模宅地等の特例」については要件が複雑で様々なケースがあるので、税理士に依頼するといいでしょう。

相続税の申告を怠るとどうなる?

相続税の申告義務があるにもかかわらず申告を怠ると、本来納めるべき相続税に加えて、無申告加算税と延滞税が加算されるペナルティを受けることになります。

また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、期限内に申告していれば税額を減額できる特例を受けることができないため、本来納めるべき相続税の額自体が増えてしまいます。

無申告加算税:必要な申告を期限内に行わなかったことに対するペナルティです。

延滞税:申告期限から納税するまでの日数に応じて加算される、利息のようなペナルティ。納めるべき金額に対し、延滞した期間に応じて発生するため、遅れれば遅れるほど納税額は増えていきます。

申告をうっかり忘れていた場合

「申告をうっかり忘れていた」「申告することを知らなかった」という場合も、上記と同様のペナルティが課されます。特例の適用も利用できません。

税務署は、申告義務がありそうな人に「相続税についてのお尋ね」という文書を送っています。ただし申告義務がある人すべてに送るわけではありません。申告義務があるかどうかは自身で確認しなければならないので気をつけてください。

申告の遅れや無申告が悪質とみなされた場合

財産があるのに意図的に隠していた(隠蔽)、または改ざん(仮装)していた場合は、延滞税に加え、最も重いペナルティである重加算税が課されます。

重加算税:財産を意図的に隠蔽または仮装していた場合のペナルティです。

追加の税金についてさらに詳しく>>

申告期限に間に合わない!そんな時は

申告期限はわかっていても次のような理由で申告期限に間に合わない場合があります。
・不動産評価の算定に時間がかかって申告書の作成が間に合わない
・相続人同士で遺産分けを決める遺産分割協議が長引いている

このような場合は、期限内に「仮申告」を行います。
・申告書の作成が間に合わない場合
 申告期限内に概算申告で税額を多めに支払っておきます。
後日、財産の評価を正しく修正して申告し直す「更正の請求」を行って、多めに  
支払った税金の還付を受けます。

遺産分けが決まらない場合

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、法定相続分で分割したと仮定して   申告をします。
申告後、遺産の分割が決定したら、分割の割合に応じ税額が増える人は追加で税金を納めます。税額が減る人は税務署から税金の還付を受ける手続きを行います。
申告期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していないと、分割決定後の再申告ができないので注意してください。

相続税の申告を怠ると、必ずといっていいほど税務調査が入り、無申告であることが発覚します。
相続税は負担が大きい税金ではありますが、無申告のペナルティを受けると本来の納税額以上に税金を支払うことになります。
必ず期限に間に合うように申告し、もし間に合わないと判断したら、概算で申告するなどペナルティを受けることがないようにしましょう。

「相続税についてのお知らせ」が届いたら、税理士に相談を

「相続税についてのお知らせ」は、相続税申告の可能性がある人に届きます。
「相続税はほんの一部のお金持ちの人だけが払う税金」などと思っている人もいるかもしれませんが、平成27年の税制改正により、相続税の申告者はこれまでの約2倍に増えました。
このお知らせは、申告期限まで残り3〜4か月という時期に届きます。もしお知らせが届いたら、自分には相続税申告の可能性が少しでもあるということなので、すぐに申告の必要があるかどうかを確認しましょう。

「自分が申告対象者なのかどうかわからない」
「相続財産の調べ方がわからず心配」
など少しでも不安があったら、すぐに税理士に依頼しましょう。税理士に依頼することで、相続税額を抑えられる可能性も高くなります。

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