相続税の申告書は、所得税の確定申告と同様、ご自身で計算して申告することも可能です。
ただ相続税の申告は毎年行うものではありませんし、所得税の申告以上に内容が複雑である点には注意が必要です。
相続人だけで作成できる遺産規模はどれくらい?
遺産総額の大小で税理士に依頼するかを判断するのは難しいですが、遺産総額が8千万円くらいであれば相続人だけで申告書を作成できるケースが多いです。相続財産が自宅と預貯金のみであれば複雑な計算は少なく、申告誤りも発生しにくいです。
遺産総額8千万円に対する相続税の納税額
相続人が配偶者と子供1人:235万円
相続人が子供2人 :470万円
自宅の土地に対しては「小規模宅地等の特例」を適用することで、相続税評価額を8割減額できるため、相続税が無税になることもあります。
特例の適否判定には専門知識が必要ですが、自宅の敷地に対して適用する小規模宅地等の特例は適用要件が比較的わかりやすく、適用の有無で悩むことは少ないです。
なお、納税額を少なく申告してしまった場合には修正申告書を提出しなければならず、遺産が多いほど追徴税額が増える点には気を付けてください。
税理士に依頼した方がいい遺産内容はどんなケース?
相続税は亡くなった人の全財産に対する税金であり、相続税は相続財産の価値をすべて計算しなければなりません。相続財産の種類が少ない場合には、相続人だけで申告書を作成することも可能ですが、色々な財産を保有していたり、遺産総額が大きいときは、申告書作成を税理士に依頼することも検討してください。
たとえば土地は相続税の中でも評価するのが難しい財産の一つで、税務調査で指摘されやすい財産でもあります。
保有している土地が自宅のみであれば相続人だけでも評価額を算出できますし、土地の形状が正方形や正方形に近い長方形であれば、複雑な計算もありません。
しかし、土地の形状が歪な場合や、亡くなった人が土地を複数保有しているときは計算が大変ですし、評価ミスが起こりやすいため、自分で申告書を作成する難易度は上がります。
相続税は次に発生する相続も考えて手続きしなければならない
相続税は、取得した財産の額に応じて各相続人が支払うことになります。取得した財産が多ければ相続税の納税額も増えますが、相続財産の分け方を工夫するだけで節税することも可能です。
配偶者は「配偶者の税額軽減」の特例を適用することで、1億6千万円までの取得財産に対する相続税が無税になるため、配偶者が相続する割合を増やすことで相続税を節税する方法もあります。
ただ一次相続の相続税を抑えることだけを優先し、遺産分割するのは危険です。
夫の財産を妻がすべて相続した場合、妻の相続においては、夫の財産と妻が保有していた財産の合計が相続税の対象となります。
妻の相続時(二次相続)は配偶者が不在であることから、一次相続の時点より相続人の数が1人少ないので相続税の基礎控除額は減少しますし、配偶者の税額軽減の特例を適用することもできません。
そのため、一次相続の納税額が0円になったとしても、二次相続の納税額が多くなってしまう方法は得策ではないので、次の相続のことまで考えて遺産の分け方を話し合う必要があります。
税務署の無料相談サービスを利用する場合の注意点
相続税の申告書は税務署に提出することになりますが、電話や窓口での相談対応も行っています。税務署の相談には費用がかからないので利用しやすい反面、相談する際に気を付けるべきポイントもあります。
電話では個別具体的な相談には応じてくれない
税務署の電話相談は、電話相談センターの職員が一括で対応しています。電話相談センターは税務署が扱っている税金全般の相談に乗ってくれるので、相続税の相談をすることも可能です。
相続税の申告期限や手続きの流れなど、基本的な質問に対する回答はしてくれますが、個別具体的な相談には応じません。
たとえば、小規模宅地等の特例の適否について聞いたとしても、明確な回答は避けられるため、申告書を作成する際の不明点を電話相談だけで解決するのは難しいです。
個別相談に応じるのは申告書を提出する税務署のみ
窓口での相談は、全国どこの税務署でも行っていますが、相続税の個別相談を行いたい場合は、申告書を提出する税務署に相談することになります。個別相談は事前予約が必要であり、予約なしで税務署に行っても個別相談に応じてくれない可能性が高いです。
また、個別相談時は相談者の身元を明かす必要があるため、相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。
税務署は節税に関するアドバイスを行わない
相続税は、相続財産の分割方法や特例の適用の有無で、納税額が百万円単位で変わることも珍しくありません。税理士に相談した場合、税理士は報酬の対価として納税額を1円でも抑えられる方法を検討・提案します。
それに対し、税務署は納税者に節税アドバイスをするメリットはなく、家庭ごとに効果的な節税方法が異なることから、相続税が安くなる方法を提案することは無いです。
「小規模宅地等の特例の一つである、特定居住用宅地等の適用要件を教えてください。」のような質問をすれば、回答はしてくれます。
しかし、効果的な回答を得るためには質問のしかたも重要ですので、相続税に関する質問をするためには前提となる知識が不可欠です。
税務署の回答が正しいとは限らない
税務署の職員は税の専門家ですが、部署ごとに特定の税目のみを扱っているため、他部門の税目についての知識は乏しいこともあります。電話相談に応じる職員は、全ての税目の相談に応じているため、間違った回答をすることも残念ながら存在します。
税務署に相談した際に間違ったことを教えられたとしても、責任を取ってくれることはなく、「電話で○○と言われた」は税務調査では通用しないため、自分の身は自分で守るしかありません。
相続税の申告書を提出して税務調査を受ける確率
相続税の税務調査の割合は、国税庁の公表の申告書の提出数と税務調査の実施数からすると全体では約20%です。ただ税務署に提出される申告内容はすべて違いますので、調査を受ける確率は申告書ごとに差があります。
税務調査は申告誤りを指摘するために実施しますので、申告内容に誤りがあるものや納税額が高額な申告書を優先して調査します。
いわゆる富裕層の申告が調査対象になりやすいのはイメージしやすいですが、税理士が関与していない申告も調査対象となりやすいです。
一般論として、素人が作成した申告書と専門家が作成した申告書を比較した場合、素人が作成した申告書の方がミスは起こります。
税務署もそのことを理解していますので、税理士が関与していない申告書は通常よりも入念にチェックし、少しでもミスがあれば他に誤りがないか確認するために調査を実施します。
相続税の税理士関与割合は80%を超えていますので、税理士に依頼していないだけで調査対象になりやすい20%に該当することになります。
税務調査を受けた人の80%は、追徴課税(罰金)の対象となっていますので、相続人だけで申告書を作成する場合には相応の覚悟が必要です。
当相談室では、初回無料で相続のご相談を受付けております。
皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。ちょっとしたご質問、ご相談でも構いませんので、心配ごとがあるようでしたら一度お電話ください。
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