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2017.06.11
相続税の申告
相続税の申告が必要かどうか判断がつかなかったケース
状況
被相続人
80代男性
相続人
・長男様(代表相続人/大阪在住)
・代表相続人の妹(京都在住)
・お母様は10年前に他界
財産
・ご自宅
・預貯金
ご相談内容
相続税がかかるのかどうかわからない
ご提案
小規模宅地の特例が活用できます。
代表相続人様が、被相続人と同居していらっしゃたので、小規模宅地の特例を活用し、相続税対象財産の評価額を大きく下げることができました。
相続税がかかる場合とは?
相続税というと「大した財産はないからたぶん大丈夫」と油断してしまう相続人の方がいらっしゃいます。
2015年に相続に関する法律が改正され、相続税は誰でもかかってしまう可能性のある税金になりました。
相続税がかかる場合とは、被相続人(亡くなられた方)の財産総額から基礎控除額を引いた額がプラスになる場合です。
このような場合は相続税の申告・納付が必要となる可能性が高いです。
基礎控除額とは?基礎控除額の計算方法
基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額のことです。
ですから、この基礎控除額を財産総額が超えてしまうと相続税が発生します。
基礎控除額は以下の計算方法となります。
基礎控除額=「3,000万+法定相続人の数×600万」
法定相続人の数によって変動しますので、まずは法定相続人を確定させる必要があります。
相続税申告・納税には期限がある?
相続税の申告・納税は、相続の発生を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
被相続人の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
相続税申告・納税の期限を過ぎてしまうとデメリットがあります。
節税となる特例を活用できなかったり、延滞税がかかったりします。
相続税がかかるなんて知らなった!と相続税申告・納税の期限を過ぎてしまわないように、早めに対応されるのがよいです。
相続の無料相談実施中!
当事務所では、上記のような相続税申告・相続手続でお悩みの方のために初回60分の無料相談(事前予約制)を実施しております。
無料相談では、相続の専門家がご相談者様のお話をしっかりとお伺いし、ご相談者様の立場に立ってご提案をさせていただきます。
お気軽に、TEL:0120-339-103【電話受付】9:00~18:00(平日)まで、お電話ください。
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