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2019.03.21
相続税の申告
前の相続発生時に相続税申告をしていなかったケース
状況
被相続人
60代男性
相続人
(被相続人からみて)甥二人
相談内容
被相続人の母(相続人の祖母)が亡くなった時に被相続人が一人で相続した時、相続税の申告をしていなかったが、そのお金はどう扱うべきか
相続財産の内訳
土地建物 1000万
預貯金 500万
祖母から相続したお金 4000万
提案内容
祖母の相続税と、被相続人にいくら渡ったか計算しましょう。
前回被相続人が相続したときに、相続人は被相続人一人で相続税がかからないと思い、申告をされなかったようです。
申告をしていなかった場合、祖母の財産を調べ、そこから被相続人がいくら相続したかを計算する必要があります。計算することで、被相続人の相続財産の総額が確定し、尚且つ今回のケースでいいますと、相次相続控除が適用されます。また、小規模宅地の特例も適用することが出来ました。
このように複雑なケースでも的確に対応し、加えて税金についてもサポート致しますのでプロにお任せください。
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