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2019.02.22
相続税の申告
申告期限ギリギリにご相談に来られたケース
状況
被相続人
70代男性
相続人
配偶者、子供2人
相談内容
HPにギリギリと表記と書いてあったので、相談にきました
ご相談者(配偶者)がすべての財産を相続する予定でご自身で進めていましたが、その他の相続人(長男)も相続を希望されることになりました。遺産分割はどのようにすべきでしょうか?
相続財産の内訳
土地建物 1000万
預貯金 4000万
提案内容
ご相談者様(被相続人配偶者)もご年配であったため、近い将来起こるであろう二次相続を踏まえた遺産分割をご提案させていただきました。
また、申告期限1か月前のご相談でしたが、相続専門の税理士法人だからこそ受け付けることが可能です。
このように複雑なケースでも的確に対応し、加えて税金についてもサポート致しますのでプロにお任せください。
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