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相続時精算課税制度とは?

「相続時精算課税制度」は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与の方法です。

生前贈与については2,500万円までを非課税とする一方で、贈与をした被相続人が亡くなった際に、相続時の財産に生前贈与分も含めて相続税を課税するという制度です。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットは、税金の支払いを先へ延ばすことができる点です。

生前贈与時に課税される贈与税を優遇し、相続発生時に生前贈与の分までまとめて相続税を課税します。

同一の父母または祖父母からの贈与において限度額に達するまで何回でも控除することができるのもポイントです。一度で使い切らなくてもよく、相続時精算課税を選択してからの累計となります。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して一律20%の贈与税が課税されます。ですが、超えた分の贈与税は相続時に相続税額から差し引かれます。相続税額が少ない場合は差額が還付されるということです。

また、将来的に価値が上がっていくと見込まれるもの(自社株など)や、賃貸不動産のように継続して利益を生むものを生前贈与し、将来の相続税を節税するという利用方法もあります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度を利用した場合、通常の贈与(贈与税の基礎控除(110万円))の利用はできません。

相続時精算課税制度は選択制ですから、例えば母からの贈与については選択するが、父からの贈与には選択しない(従来の贈与を適用する)ことができます。

一度選択したら取り消すことはできない(通常の贈与を選択できない)点にはご留意ください。

非課税枠を活用し長期的に生前贈与を行って将来の相続税負担を軽減したい場合には相続時精算課税制度は適しません。

また、土地を生前贈与してしまうと、「小規模宅地等の特例」が利用できなくなるというデメリットもあります。

小規模宅地についてはこちら

通常の贈与と相続時精算課税制度の比較

通常の贈与(暦年贈与)と相続時精算課税制度の違いは下表の通りです。

※1   累進税率は10~55%の8段階、税率区分は「26歳以上の子や孫への贈与(特例贈与)」と「それ以外への贈与(一般贈与)」があります。

※2  贈与の年の1月1日時点の満年齢

※3  相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算

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8,000万円未満
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