令和4年に税制が改正されます!
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税
【適用期限】
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税については、適用期限(令和3年12月31日)を令和5年12月31日まで2年延長します。
【非課税限度額】
非課税限度額は住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次に定める金額とします。
〇省エネ等の住宅用家屋 1,000万円
〇一般の住宅用家屋 500万円
【既存住宅用地の要件】
適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件を廃止するとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋であることを加えます。
※登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなします。
【受贈者の年齢要件】
受贈者の年齢要件を18歳以上(現行は20歳以上)に引き下げます。
上記の改正は令和4年1月1日以降に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。
※受贈者の年齢要件については令和4年4月1日以降となります。
2.土地に係る固定資産税等の負担調整措置
令和4年限りの措置として、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行は5%)を加算した額とします。
※ただし、当該額が評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とします。まとめると下記の通りとなります。
負担水準70%超 当年度の評価額×70%
負担水準60%以上70%未満 前年度の課税標準額に据え置き
負担水準60%未満 前年度の課税標準額+当年度の評価額×2.5%
※負担水準は当年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合です。
3.農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
農業経営基盤強化促進法等の改正を前提に、農用地利用集積計画の農用地利用集積等促進計画(仮称)への統合等の措置が講じられた後も、引き続き、農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度を適用します。
4.特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度
博物館法の改正を前提に、同法の規定により登録を受けた博物館及び指定を受けた博物館に相当する施設について、審査基準の見直し等の措置が講じられた後も、引き続き、特定の美術品に係る相続税の納税猶予制度等を適用します。
5.非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を1年延長します。
6.生前贈与の改正
生前贈与について、節税を封じられるのではないかと議論がありましたが、今回の改正では生前贈与の節税を封じる改正はされませんでした。ただし、来年度以降に持ち越されて検討されることになっていますので、来年度以降に改正される可能性があります。
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